特定非営利活動法人アコースティックギターローカルネットワーク定款


第1章 総則 第6章 会計
第2章 会員 第7章 定款の変更、解散及び合併
第3章 役員 第8章 公告の方法
第4章 会議 第9章 運営組織
第5章 資産 第10章 雑則
  
第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人アコースティックギターローカルネットワークと称する。以下「本会」という

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区神田小川町3丁目10番地西村ビル地下1階に置く。

(目的)
第3条 本会は、アコースティックギターを用いた音楽愛好家、サークル等の相互交流により、全国各地域での音楽活動の推進を図るとともに、不特定多数の市民・団体を対象に生のギター演奏を体験してもらうことによって、地元での音楽交流の機会を推進し、もって社会教育、まちづくりの活性化に寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 本会は、特定非営利活動促進法(以下「法」という)第2条の別表に掲げる項目のうち、地域での音楽活動推進に関連して、次の活動に積極的に貢献する。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)まちづくりの推進を図る活動
(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業の種類)
第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
(1)地域の音楽活動に関する情報の収集及び広報事業
 @ホームページの開設・運営 
 A機関誌の発行  
(2)地域で個人がギター演奏活動を通じて交流できる場の設定促進事業
 @地域のギターサークル創設支援事業
(3)ギター演奏やフォークソングなどのコンサートやライブの企画・実施
 @会主催のコンサートの実施
 A各種団体主催の音楽関連企画への協力
(4)ギター演奏やフォークソングなどの音楽CDの制作
(5)その他目的を達するために必要な事業
2  本会は、次のその他の事業を行う。
(1)機関誌への広告掲載事業
(2)ギター関連物品の販売
3  前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。
 
第2章 会員

(種別)
第6条 本会の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 本会の目的に賛同し入会した個人
(2)賛助会員 本会の目的に賛同し賛助するために入会した個人及び団体

(入会)
第7条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2  本会に、会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、代表理事に申し込むものとする。
3  代表理事は、前項の入会申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
4  代表理事は、第2項の入会申込者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出をしたとき
(2)本人が死亡、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4)除名されたとき。

(退会)
第10条 会員で退会しようとする者は、別に定める退会届を代表理事に提出し、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決を経て除名することができる。但し、この場合においては、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)本会の定款に違反したとき
(2)本会の目的趣旨に反する行為があったとき
(3)本会の名誉を傷つけ又は本会の運営に支障を及ぼすと認められたとき

(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した会費の他の拠出金品は、返還しない。
 
第3章 役員

(種別及び定数)
第13条 本会に次の役員をおく。
 理事 4名以上10名以内
 監事 1名以上2名以内
2  理事のなかから1名を代表理事、1名を副代表理事とする。

(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において正会員のなかから選任する。
2  代表理事及び副代表理事は、理事の互選によって選任する。
3  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
4  役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5  法第20条各号のいずれかに該当する者は、本会の役員になることができない。

(職務)
第15条 代表理事は、本会を代表し、会務を統轄する。
2  副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。
3  理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づいて会務を執行する。
4  監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) 本会の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、本会の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会または所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又は本会の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2  補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。
3  役員は、辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2  前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

(報酬等)
第19条 役員はその総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2  役員にはその職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3  前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
  
第4章 会議

(種別)
第20条
2  総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の機能)
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 会員の除名
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) 借入金(その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ。)
(9) その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(10)解散における残余財産の帰属
(11)事務局の組織及び運営
(12)その他運営に関する重要事項

(総会の開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2  臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 監事が第15条第4項第4号規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)
第24条 総会は、前項第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2  代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3  総会を招集するときには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第25条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。 

(総会の定員数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2  総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第28条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2  やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3  前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4  総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(総会の議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印または署名しなければならない。

(理事会の構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の機能)
第31条 理事会はこの定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

(理事会の招集)
第33条 理事会は、代表理事が招集する。
2  代表理事は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の日の少なくとも5日前に通知しなければならない。

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。

(理事会の議決)
第35条 理事会における議決事項は、前33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2  理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会の表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2  やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3  前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4  理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)日時及び場所 
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事署名人の選任に関する事項
2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。
 
第5章 資産

(資産の構成)
第38条 本会の資産は、次の各号をもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)事業に伴う収入
(5)財産から生ずる収入
(6)その他の収入

(資産の区分)
第39条 本会の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
第40条 本会の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
 
第6章 会計

(会計の原則)
第41条 本会の会計は、法第27条各号に掲げる原則によって行われなければならない。

(会計の区分)
第42条 本会の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の2種とする。

(事業年度)
第43条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第44条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2  前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2  予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第48条 本会の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2  決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
 
第7章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第50条 本会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ法25条3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第51条 本会は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の議決
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3)正会員の欠乏
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2  前項第1号の事由により本会が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3  第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第52条 本会が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産の帰属は、法11条第3項の規定に従い、総会において議決した者に譲渡するものとする。

(合併)
第53条 本会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
 
第8章 公告の方法

(公告の方法)
第54条 本会の公告は、本会の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
 
第9章 運営組織

(委員会及び部会等)
第55条 本会は、事業の円滑な運営を図るため、理事会の議決を経て、委員会及び部会等の運営組織を置くことができる。

(事務局)
第56条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2  事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。
3  事務局長及び職員の任免は、代表理事が行う。
4  事務局の組織及び運営に必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
 
第10章 雑則

(細則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。

本会の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 年会費  正会員(個人) 3,000円
賛助会員(団体) 1口 25,000円(1口以上)
賛助会員(個人) 1口 3,000円(1口以上)